弁護士費用

 

弁護士費用について

下記で示す弁護士費用は,代表的な事件について,あくまで目安として掲げるものです。着手金・報酬については,事案の難易によって変わります(事案によって、ここまでの金額をお願いしないこともあります)。
当事務所において,弁護士費用の一覧表を備え置いておりますので,ご相談の際に,お気軽に弁護士費用についてお尋ね下さい。


法律相談費用

相談料(市民相談・事業に関する相談を問わない) 30分ごとに5,500円(税込)

通知書(内容証明郵便)作成料

弁護士名の表示なし 基本3万3000円(税込。但し,郵送料等実費は別途)
弁護士名の表示あり 基本5万5000円(税込。但し,郵送料等実費は別途)
 (特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議により定める額)

契約書作成料

定型的な契約書の場合 5万5000円(税込)
非定型な契約書の場合 別途ご相談

遺言書作成手数料

定型的な遺言書の場合 11万円 (税込)
(但し,公証人役場において証人となる費用等を含む)
非定型 別途ご相談(20万円程度)
遺言執行者となる場合 別途ご相談(50万円程度)

民事事件の費用について

訴訟事件、調停事件、示談交渉事件など民事事件で弁護士に支払う費用の種類には、①「着手金」②「報酬金」③「日当」④「実費」などがあります。
「着手金」というのは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。これはいわばファイトマネーであり,事件の結果に関係なく,たとえ不成功に終わったとし ても返還されません。この着手金は、原則として「事件の対象になる経済的利益の額」(原告側は請求する額、被告側は請求される額)を基準に標準額を定めて います。 (下の表をご参照下さい)。
「報酬金」というのは、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
この報酬金は、原則として事件処理により確保された経済的利益の額(原告側は現に取れることになった額、被告側は当初の請求からみて取られずにすんだ額)を基準に考えられています。(下の表をご参照下さい)。
「実費」というのは、事件処理のために実際に出費されるものです。裁判所に納める印紙代や切手代(予納郵券),記録謄写費用,謄本等(戸籍謄本・住民票・不動産登記簿謄本・商業登記簿謄本等)取寄せ費用,交通費などがあり、また,事件によって,保証金・予納金・鑑定料などがかかります。
「日当」は、出張を要する事件についてのものであり、半日3万円以下,1日5万円以下とされています。
原則として,長野地方裁判所松本支部,長野家庭裁判所松本支部,松本簡易裁判所に出頭する場合は日当を戴きません。

経済的利益の価額 着手金額 報酬金額
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
 ※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
 ※示談交渉事件、調停事件は、この金額の3分の2があります。
 ※着手金の最低額は11万円です。

【算定例】
 たとえば、原告が600万円の貸金返還請求をして訴訟提起し、判決か和解で被告が 400万円を支払うことになった場合は?
 上記の表で算定してみましよう。
標準額は、
[原告側]
 着手金の標準額は、600万円×0.05+9万円=39万円
 報酬金の標準額は、400万円×0.1+18万円=58万円
[被告側]
 着手金の標準額は、600万円×0.05+9万円=39万円
 報酬金の標準額は、200万円×0.16=32万円
となります。 (但し、消費税は別途)

交渉(調停・示談交渉事件)

上記「民事事件」に同じ。但し,3分の2まで減額することができます。
但し、最低額は11万円(税込)です。
調停(又は示談交渉)から訴訟に移行する場合には,上記「民事事件」の2分の1の額を着手金とします。

離婚事件

調停 着手金 22万円以上33万円以下(税込)
報酬 上記民事事件と同じ
 離婚のみの場合,着手金と同額程度
訴訟 着手金 33万円以上55万円以下
また,調停を受任して不調に終わり,訴訟に移行する場合には,上記金額の半額が基準となります。
報酬 上記民事事件と同じ
 離婚のみの場合,着手金と同額程度

自己破産申立事件

着手金 報酬
個人破産(同時廃止事件) 22万円(税込) なし
個人破産(管財事件) 33万円(税込) なし
法人破産 55万円(税込)以上(規模による) 着手金と同額

任意整理事件

個人の任意整理 1社 4万4000円(着手時に2万2000円,合意成立時に2万2000円)(税込)
但し,交渉等により金融業者より過払金の返還を受けた場合には,返還金の16パーセントの報酬をお願いしております。(減額を受けた分の報酬は必要ありません)

刑事事件の費用について

着手金についても、報酬金についても、事件の性質(難易度など)に応じて、標準額を定めています。
事案明白な事件(起訴前及び起訴後)
着手金 22万円(税込)
報酬金 不起訴・罰金 22万円(税込)
 刑の執行猶予その他減刑の内容に応じて 22万円以内(税込)

上記以外の刑事事件(起訴前及び起訴後)
着手金 33万円(税込)
報酬金 不起訴 33万円(税込)
 求略式命令(罰金) 33万円(税込)
 刑の執行猶予その他減刑の内容に応じて 55万円以内(税込)

顧問弁護士の制度について

顧問弁護士制度とは、特定の弁護士との間で、法律相談その他法律上のサービスの提供を受けることを内容として、定期的に顧問料を支払う制度です。
顧問料は、原則として、事業者月額3万3000円(税込)以上、非事業者年額6万6000円(月額5,500円)以上です。